ほほえみ歯科クリニックで行われる各種治療には医療費控除が受けられます。
- 保険治療、保険外治療(入れ歯、詰め物、かぶせ物、インプラントなど)
医療費控除とは、1年間に一定額以上の医療費を払った場合に、所得税や住民税の一部を減額する制度のことを指します。一般的には1年間に支払った医療費が10万円を超えると、確定申告をすることで医療費控除により所得税や住民税が減額される可能性があります。医療費控除の計算方法は以下の通りです。
医療費控除額=1年間に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円(年間所得が200万円以下の場合は所得金額×5%)
医療費控除の対象となる医療費は、本人だけではなく「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」のものも対象となります。「自己と生計を一にする」とは簡単にいえば同じ家に住んで一緒に生活しているという意味なので、一般的に配偶者や自分の子どもの医療費も含めて1年間の医療費が10万円を超える場合は、医療費控除によって所得税や住民税が安くなる可能性があるというわけです。
<医療費控除の例外>
美容目的の歯のホワイトニング、健康診断料には医療費控除は受けられません。
控除手続きには領収書が必要です。当院では領収書の再発行は原則いたしませんので、くれぐれもなくさずお持ちになってください。
また手続きに関しまして詳しいことは確定申告の際、税理士または管轄税務署でご確認ください。